民法による「賃金の遡及3年」の対策
OVERVIEW 概要
複雑な状況も一括サポート。
今まで未払いの賃金は2年間の請求期間がありましたが、近年見直されたことによって3年間になることが決定(今後、5年間に伸びる可能性もあり)。これにより以前に比べて、サービス残業に対する訴えの増加が予想されます。問題になる前に対策することをおすすめします。
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