建設業の土日勤務への課題
建設業において、現場の都合で土曜日(休日)勤務を解消できないといったお悩みが寄せられ、労働時間の見直しなどについてサポートしました。
CASE STUDY 実際の事例
建設業では、1日の労働時間を8時間として休憩を12時~の1時間のみに設定している事業所が多く、休日の勤務は残業としてカウントされます。しかし実情は12時に15~30分、15時に15~30分の休憩としている事業所も…。それに加えて休日勤務をしてしまうと残業時間は、あっという間に規定を越えてしまいます。
SOLUTION 当事務所による解決
上記のような事業所の方に、30~60分の休憩時間を増やしていただくことを提案しました。そうすることによって1日の労働時間を8時間ではなく、7~7.5時間に抑えられます。また1年単位の変形労働時間制を運用すると、労働時間を柔軟に管理できるので、隔週土曜日を勤務に充てるなどといった方法もあります。その場合も、法律上の注意点などをわかりやすく説明しサポートします。
POINT 気をつけたいポイント
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1年単位の変形労働時間制はあらかじめ労働日や休日、勤務時間などをカレンダーで定め、事前に労働者に周知することが義務付けられています。土曜日は設定した労働日ではないため、残業代が発生します。